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岐阜県東濃(多治見・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市)の工務店、一建代表の山田です!
一昔前は、一般的な家庭でも立派な庭を設けるというご家庭が多かったので、庭に大きな植栽が育っているということはよくあることですよね。
そんなお宅の隣地を購入して家を建てた場合、以下のような事があり得ます。
①落ち葉が自分の敷地に落ちる
②家の屋根や外壁が汚れる
③家の雨どいに葉っぱがつまる
④風が吹くと枝が外壁にあたる
どころか!!
「お隣さんの庭木の枝が自分の敷地内に越境している」という問題があり得ます!
越境していても、昔は枝を勝手に切ってはいけなかった!
昔は民法上、『お隣さんの庭木の枝が越境していても、自分で枝を勝手に切ってはいけない』ということになっていたので、お隣さんに枝を切っていただけないか?とお願いをして切ってもらうしかありませんでした。
自分で切っても良くなりました!
ご存じない方も多いと思いますが、2023年4月に法改正があり、自分で切っても良くなりました!しかし注意していただきたいのが、まず隣の家の方に越境した枝を切って欲しいとお願いする必要があります。断りもなく、黙って勝手に切ってはいけないとうことです。
・切ってもらうようにお願いしたのになかなか対応してくれない。
・お隣さんが空き家で所有者が分からない。
・危険を伴い、早急に対応が必要な場合
というような理由がある場合には、自分でお隣さんから越境してきた枝を切ることができるんですね。
今日は意外と知らない豆知識をお伝えさせていただきました!それではまた!👋
WELCOME!
一建は東濃でマイホームをお考え中の方に
丁寧に、親身になってサポートします。
ぜひ一度お気軽に
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