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2025/03/31

建物は境界ギリギリまで建てていいの?

建物は境界ギリギリまで建てていいの? 画像

みなさん、こんにちは!
東濃エリア(土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市)を中心に高性能でお洒落な家づくりをしております株式会社一建の渡邉です!

家を建てる時、敷地のどのあたりに建てるかを決めるには、玄関位置、駐車場位置、庭位置、方角など、建築主のプランに合わせた配置を考えて決めますが、敷地内であれば自由に決めても良いのでしょうか?

答えはノーです。

民法や建築基準法などで決まりがありますので、今回は、よくある代表的なルールをお話しさせていただきます。

50cm以上の距離制限

民法の規定に「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」とされています。
これは、お隣り同士の生活環境に弊害が無いようにしましょうという観点で考えると理解しやすいかもしれません。
具体的には、建築やメンテナンスに不便が無いように距離を持たすことや、日照・採光・通風など、住生活に支障をきたすことが無いように距離を持たすようにと考えられます。

この規定はお隣り同士の制限なので、お隣り同士の協議により、境界線に接して建築することも可能です。
しかし、「協議等を行わず、一方的に距離を保持せず建築を進める者があるとき、隣地所有者はその建築を変更させたり中止させる事ができる」と規定されていますので、50cm以上の距離を保つか、境界線へ近づけて建築したい場合は、事前にお隣りさんと協議して許可をいただく必要があります。

ただし建築基準法で、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとも規定されていますので、一概に50cm以上の距離が必須ではありません。建築士や宅地建物取引士に確認しましょう。

外壁後退・壁面線の制限

似たような言い回しのふたつの制限ですが、外壁後退は「敷地全ての境界線からの後退が必要」、壁面線の制限は「道路境界線から後退する距離制限」です。

外壁後退は、住み良い住環境を守るため、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域において、外壁と敷地境界線までの距離を1mまたは1.5mに制限すると指定されます。

住宅地などを上空から見ると、整った間隔で住居が並んでいる場所などは、外壁後退の指定を受けたエリアと考えられます。
家と家の間が開くことで、日照・採光・通風などを確保でき、住み良い街となることに貢献します。

壁面線の制限は、建物と道路の間に空間が開き、整った街並みになり、景観が良くなります。
壁面線の制限の指定を受けると、外壁だけでなく、建物の柱や、高さ2mを超える門や塀も作ることが出来ません。

道路後退

建築基準法上、建物の建築は幅員4m以上の道路に2m以上接した敷地にしか建てる事ができないとされています。
しかし世の中には幅員4m未満の道路も多くあり、現法に則ると建築が出来ないことになってしましますが、建築基準法42条2項道路に認定されることで建築が可能となります。

42条2項道路は下記要件を満たすことで特定行政庁が指定します。
・建築基準法施行前からあった幅員4m(または6m)未満の道路
・建築基準法第3章の規定が適用された時点で現に存在する道路のうち、現に建築物が建ち並んでいる幅員が4m(または6m)未満の道

42条2項道路に認定されると建築が可能となりますが、あくまでも救済措置なので、「道路後退(セットバック)」が必要となり、敷地いっぱいに家を建てることはできません。

セットバックは、まず現況道路の中心点を決めて、その点から2m(または3m)までを道路とみなすことで、両側がセットバックすると4m(または6m)幅員の道路となる考えです。

しかし、道路の対側が川や崖、線路などの場合は、自分側一方で後退しなければならないため、さらに道路部分が敷地に入ってきます。

セットバック部分はみなし道路のため、門や塀など通行の妨げとなるものを作ることはできませんし、道路として他人が通行します。
セットバック部分はその土地所有者の物のままのため、その整備などの責任は残ります。また、42条2項道路を利用する沿線住人等から上下水道管の掘削等の許可を求められることもあります。
セットバック部分は建物敷地面積に算入できないため、建蔽率・容積率の計算はセットバック部分を除いた面積を基に計算することになるため、家の大きさに注意が必要です。

今回は、よくある配置のルールのお話しでしたが、住宅建築にはいろいろな決まりごとがあり、そのルールの中で最良の家づくりをすることになります!

一建は建築士も宅地建物取引士も在職していますので、お気軽にご相談ください!

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一建は東濃でマイホームをお考え中の方に
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