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みなさん、こんにちは!
東濃エリア(土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市)を中心に高性能でお洒落な家づくりをしております株式会社一建の渡邉です!
2024年度の宅地建物取引士試験(宅建試験)が、10月20日に実施され、11月26日に合格発表されました。
弊社からは、今年10月から営業職に転属した山田勇輝が受験し、見事合格!
10年間工務として大工の腕を磨いた山田を、営業職に転属して初年度に合格!
私も嬉しい限りです!
今年度の受験者数は24万1054人。
宅建試験合格率は18.6%。
結果を出す男です!
合格発表の日には、早速近所の喫茶店で、ささやかなお祝いをしました!
宅建試験の出題内容は、大きく分けて4分類。
「民法等」
「宅建業法」
「法令上の制限」
「その他関連知識」
すなわちこれらは、宅建士として仕事をするにあたり基礎となる知識の確認です。
実務において、知ったかぶりではなく、裏付けのある接客をするための基礎となります。
試験に合格はしましたが、宅地建物取引士(宅建士)となるためには、まだまだ手続きが続きます。
今の段階は「宅建試験合格者」であり「宅建士」ではないということです。
これから、都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けると、宅建士となります。
宅建士は不動産取引の専門家として、宅建士だけに許された独占業務を掌る国家資格です。
宅建士になると、以下の取引を掌る事ができるようになります。
不動産を購入しようとする人、借りようとする人に対して、権利関係、登記、敷地状況、インフラ供給状況、契約解除に関する事項、ハザードマップの説明など多岐にわたり取引物件についての重要事項を説明し、理解していただく必要があります。
重要事項の説明だけでなく、責任の所在を明らかにするために重要事項書面に宅建士自らが記名する必要があります。
売買の目的物、売買代金や支払方法、その他約定事項などを記した書面への記名で、取引が成立したら、宅建士が37条書面に記名し、売主買主双方に交付しなければなりません。売買契約書が37条書面を兼ねていることが多いです。
弊社は、みなさんの家や店舗を建てる「建設業」、その建物の設計をする「建築士事務所」、土地の売買や宅地分譲などを行う「宅建業」を業務としておりますので、今回、山田が宅建試験に合格したことで、宅建士の人数も増え、より一層、土地探しからの家づくりのお客様に寄り添った接客が出来ると期待しております!
土地探しからの家づくりについてお悩みの方はぜひ弊社にお任せください!
WELCOME!
一建は東濃でマイホームをお考え中の方に
丁寧に、親身になってサポートします。
ぜひ一度お気軽に
ご相談ください